次の日本国憲法のうち,1つだけ他の4つと立法趣旨を異にするものがある。それはどれか。

 「内閣は行政権の行使について国会に対して連帯して責任を負う」(第66条第V項)

 「内閣総理大臣は,国会譲員の中から国会の譲決でこれを指名する」(第67条第T項前段)

 「内閣総理大臣は国務大臣を任命する。但し,その過半数は国会議員の中から選ばなければならなしい」(第68条第T項)

 「内閣は衆議院で不信任の決議案を可決し又は信任の決議案を否決した時は10日以内に衆議院が解散されない限り総辞職しなければならない」(第69条)

 「法律及び政令には全て主任の国務大臣が署名し,内閣総理大臣が連署することを必要とする」(第74条)

 正 解   
昭和55年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88
昭和54年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88