次の述のうち,いわゆる津市神式地鎮祭事件に関する昭和52年7月13日の最高裁判所大法廷判決(多数意見)の趣旨に最も合致するものはどれか。

 憲法は政教分離規定を設けるにあたり国家と宗教との完全な分離を理想とし,国家の非宗教性,ないし宗教的中立を確保をしようとしたものであるから,国家は信教の自由を保障しつつ自らは宗教に対し無関心・無感覚である必要がある。

 政教分離原則は,国家と宗教との分離を図り,それによって信教の自由の保障をより一層確実にしようとするところに,その本質的な意味があり,この原則を国家制度として具体化した政教分離規定は,信教の自由を異なった角度から直接に保障しようとする趣旨である。

 国家と宗教との完全な分離は理想に過ぎず,その実現は実際上不可能であり,政教分離原理を完全に貫こうとすれば,かえって社会生活の各方面に不合理な事態を生ずることを免れないから,政教分離規定による国家と宗教との分離にもおのずから一定の限度がある。

 政教分離原則が現実の国家制度として具現される場合には,各々の国の社会的・文化的諸条件に照らし,国家は実際上,宗教とある程度係わり合いをもたざるを得ず,宗教との係わり合いをもたらす行為の許否については,もっぱら客観的・外形的側面に着目してその係わり合いが前記の諸条件に照らし相当と認められる限度を越えるものと認めるか否かを判断すべきである。

 憲法第20条第3項にいう「宗教的活動」とは特定の宗教の布教・強化・宣伝等を目的とする積極的行為であることを原則とし,宗教上の祝典・儀式等の様な習俗的行為はこれに当らないと解すべきである。

 正 解   
昭和55年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88
昭和54年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88