次の(ア)から(オ)の各文章を

 「およそ[A]

 そして[B]

 したがって[C]

 ところが[D]

 その結果[E]

と並べると衆議院の解散権に関するある学説の概要になる。その正しい順序は後記(1)から(5)までの組合わせのうちどれか。
(ア) 衆譲院の解散の根拠を定める規定は日本国憲法第69条以外には存在しない。
(イ) 内閣の助言と承認はこの形式的儀礼的行為に対して行なわれるのであるから,天皇の国事行為の実質的決定権が内閣に属するということはできない。
(ウ) 内閣が衆議院を解散できるのは国会で内閣不信任決議が成立した場合に限られることに帰着する。
(エ) 天皇の国事行為は日本国憲法第4条第1項との関連に於て解釈する限り,もとより国政に関する実質的な決定権を含まない形式的・儀礼的行為にすぎない。
(オ) 内閣に助言承認権があることを根拠として,内閣に衆議院の解散を実際に決定する機能が存在すると解することはできない。   
    A   B  C   D  E
(1)  (ア)  (イ)  (エ)  (オ)  (ウ)
(2)  (ア)  (エ)  (イ)  (オ)  (ウ)
(3)  (エ)  (ア)  (イ)  (オ)  (ウ)
(4)(エ)  (イ)  (オ)  (ア)  (ウ)
(5)  (オ)  (イ)  (エ)  (イ)  (ウ)
(参照条文)
日本国憲法第4条第1項
  天皇はこの憲法の定める国事に関する行為のみを行ない国政に関する権能を有しない。
日本国憲法第69条
  内閣は衆議院で不信任の決議案を可決し,又は信任の決議案を否決した時は10日以内に衆議院が解散されない限り総辞職をしなければならない。
昭和55年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88
昭和54年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88