尊属・卑属の関係を日本国憲法第14条第1項後段にいう「社会的身分」にあたらないと仮定した場合,尊属に対する殺人について,普通殺人と著しく均衡を失し全く合理性を欠くような重い刑を定める刑法の規定が,なお同条第1項に違反しないこととなり得るのは,次の1から5までのいずれの説をとったときか。

 第14条第1項前段は,定立された法を前提とするから,法を適用する場合にのみ働く規定である。後段は法を定立する者を含むすべての者に対して,差別の禁止される重要な場合を具体的に列挙した例示的な規定である。

 第14条第1項前段は,不平等な取扱いを内容とする法の定立を禁ずる趣旨である。後段は前段で差別の禁止される場合のうち特に重要なものを例示的に列挙したもので,前段と後段は同一内容の規定である。

 第14条第1項前段は,法の内容についても,これを制約するものである。後段は,前段で一般的に禁止された不合理な差別のうち絶対的に禁止される場合を列挙したものである。

 第14条第1項前段は,法の適用における平等を規定し,法の定立における平等を規定していない。後段は,そこで列挙されている事由についてのみ,これによる差別を許さないとする趣旨である。

 第14条第1項前段は,立法者を拘束するものである。後段は,いかなる事由による不合理な差別も許さないことを前提として,一定の事由を例にあげたものである。

 正 解   
(参照条文)
日本国憲法第14条第1項 すべて国民は,法の下に平等であって,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。
昭和56年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88
昭和55年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88