次の1ないし5の文章を,

 「[A]

 ただ,[B]

 ところで,[C]

 しかも,[D]

 そうしてみれば,[E]」

と並べると,条例に対する罰則委任の合憲性に関する論述になる。[E]に入るべき文章はどれか。
1.地方自治法第2条第3項に規定された地方公共団体の事務のうち,第1号及び第7号に掲げられた事項は,相当に具体的なものであるし,罰則の委任を規定した同法第14条第5項による罰則の範囲も限定されている。
2.地方自治法第2条第3項第1号及び7号のように相当に具体的な内容の事項につき,同法第14条第5項のように規定された刑罰の範囲内において,条例をもって罰則を定めることができるとしたのは,日本国憲法第31条の意味において,法律の定める手続によって刑罰を科するものということができる。
3.法律の授権が一般的な白紙委任であってはならないということは,いうまでもない。
4.日本国憲法第31条は,法律の授権によってそれ以下の法令で刑罰を定めることを許容していると解すべきで,このことは,日本国憲法第73条第6号但書(政令への罰則委任)によっても明らかである。
5.条例は,地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治法であって,国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから,条例によって刑罰を定める場合には,法律の授権が相当な程度に具体的であり,限定されておれば足りると解するのが相当である。   
(参照条文)
地方自治法第14条第5項 普通地方公共団体は,法令に特別の定があるものを除く外,その条例中に,条例に違反した者に対し,二年以下の懲役若しくは禁錮,十万円以下の罰金,拘留,科料又は没収の刑を科する旨の規定を設けることができる。
昭和56年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88
昭和55年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88