いわゆる行政委員会が,日本国憲法第65条に違反しないとする合憲論は,内閣は必ずしもすべての行政に対し指揮監督権をもつ必要はないとする立場から主張する場合と,内閣はすべての行政をその統制の下に置かなければならないとする立場から主張する場合とに大別できるが,次の1から4の記述のうち後者の立場から述べられているものはどれか。

 内閣は行政委員会を委員任命権及び予算作成権を通じて統制することができる。

 行政委員会の行う行政は,非政治的作用たる性質を有するものであり,内閣がそれに対する統制権をもつ必要はない。

 行政委員会の行う行政は,内閣責任制度を通じて国会が行政に対するコントロールを確保しようとする国会の行政統制の例外であり,行政委員会は国会に対し責任を負える地位であれば足りる。

 日本国憲法第41条に国会は「唯一」の立法機関であるとし,同法第76条では司法権は「すべて」最高裁判所及び下級裁判所に属するとされているが,同法第65条にはそのような限定はない。

 正 解   
(参照条文)
日本国憲法第65条 行政権は,内閣に属する。
昭和56年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88
昭和55年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88