次の1から5までの記述は,衆議院の解散を実質的に決定する権限の根拠に関する主張と反論とを掲げたものであるが,これらのうち,一つの主張とこれに対応する反論との二つを一組として組み合わせた場合,一つだけ残るものがある。それはどれか。

 一般に組織体の解散は,反対の趣旨の明文のない限り,組織体の組織者全員による決議によって行われるのが原則である。

 憲法上,衆議院の解散は天皇の権能とされるが,それは内閣の助言と承認によって行われるものであるから,それを実質的に決定するのは内閣である。

 衆議院の解散は,衆議院議員全体について,その任期を終了させる効果を有するから,衆議院がこのような重要な意義を有する事項について議決できるとするためには,憲法上明文が必要である。

 衆議院の解散は,性質上,三権のうち行政に属する行為であるから,解散を実質的に決定する権限は,日本国憲法第65条に基づいて内閣に属する。

 日本国憲法第7条第3号に規定する衆議院の解散は,天皇が国事行為として行うものであるから,これについての内閣の助言と承認も天皇の国事行為としての衆議院の解散即ち解散の詔書の発布についてのものに限られると解すべきである。

 正 解   
(参照条文)
日本国憲法第7条 天皇は,内閣の助言と承認により,国民のために,左の国事に関する行為を行ふ。
三 衆議院を解散すること。
日本国憲法第65条 行政権は,内閣に属する。
昭和56年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88
昭和55年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88