次の記述のうち,検閲禁止を根拠づける理由とならないものはどれか。

 事後の制裁は裁判の過程を通じて実現されるものであり,従って,その審理は公開の法廷で行われその理由も判決のうちに明らかにされるのに反し,事前抑制の場合は,非公開の行政手続のうちで行われることが多く,その根拠も十分に明らかにされることが少ない。

 事後の制裁の場合,訴追者の側で時間と労力をかけて訴訟を進行しなければならず,このことは,訴追を成功させるだけの十分な自信のないときに公権力の発動を躊躇せしめるのに反し,事前の抑制の場合は,行政官が簡単な手続で表現を抑えることができ,これを争うのに必要な負担は市民の側に課せられる。

 事後の制裁の場合は,その表現が後に司法過程を通じて制裁を加えられるかどうか確かではなく,もし,自己の判断が誤っていたときには,刑罰その他の制裁が課せられるのに反し,事前の抑制の場合は,あらかじめその許否が明瞭であり,それに従いさえすれば,事後の重大な結果を被る危険を免れることができるので,法的安定性が保てる。

 事後の制裁の場合は,表現行為はともかく行われ,思想の市場に持ち出され,その価値を主張することができるのに反し,事前の抑制の場合は,表現行為がかかる市場内に一定の地位を占めることができない。

 事後の制裁の場合は,一般に刑事手続で実現されるものであり,そこでは厳格な証拠法則と合理的な疑いを超える有罪の証明のごとき被告人としての権利の保障が存在するのに反し,事前の抑制の場合は,それが存在しない。

 正 解   
昭和56年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88
昭和55年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88