次の1から5までの事項のうち,日本国憲法を改正しなければ法律で定めることのできないものはどれか。

 国を被告とする国家賠償請求事件の第一審は,東京地方裁判所の専属管轄とすること。

 前審として行政機関の審判を受けた場合には,行政訴訟の第一審は,高等裁判所の専属管轄とすること。

 訴額10万円以下の少額事件の第一審判決に対しては,事実認定の誤りを理由として上訴できないものとすること。

 全国にある簡易裁判所をすべて廃止し,簡易裁判所が裁判権を有している事件は,当該簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が処理するものとすること。

 罰金以下の刑にあたる罪について,本人の承諾があるときは,検察官が刑を科することができ,これに対する不服の申立がある場合には,法令適用の当否についてのみ,簡易裁判所が審理できるものとすること。

 正 解   
昭和56年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88
昭和55年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88