次の1から5までの文章を

 「[A]

 しかし,[B]

 すなわち,[C]

 ところで,[D]

 したがって[E]」

と並べると,司法権に関する論述になる。[D]に入るべき文章はどれか。
1.法律上の争訟には,民事・刑事事件のほか,行政事件も含むものと解される。
2.司法権は,基本的には具体的な法律上の争訟について法を適用して,ある事項の適法・違法を確定し又は具体的な権利義務の関係を確定する作用を行う権限であると解される。
3.日本国憲法第76条第1項(司法権)の規定は,第41条(国会),第65条(行政権)とあいまって,国家の統治機構についていわゆる三権分立の制度を採ることを定めるとともに,司法権が裁判所に専属することを定めたものであることは明らかである。
4.日本国憲法には,第32条(裁判を受ける権利),第76条第2項(特別裁判所の禁止),第81条(法令審査権)の各規定が存在し,他方,大日本帝国憲法第61条(行政裁判所)のような規定がない。
5.日本国憲法には,司法権の意義・範囲について直接具体的に定めた規定はないから,司法権の意義については,従来の観念に従ったものと解される。  
昭和57年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和56年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88