|
◎
|
アメリカ合衆国の最高裁判所に関する次の文中の[ ]の部分に,後記(ア)から(ケ)までの語句のうちから適切なものを一個ずつ選んで入れていった場合(同一語句を繰り返して使用することができる。),一個だけいずれの[ ]にも入らないものがある。それは,後記1から5までのうちどれか。 |
|
「[ ]への帰依と並んで,これと同じように深遠ではあるが,論理的には矛盾するもう一つの確信も発達してきた。 |
|
|
つまり,[ ]こそがあらゆる正当な権力の淵源であり,政府は[ ]の代理人であり,[ ]は多数決により自己を表現して,その意志を実施に移す権利をもっているという確信がそれである。 |
|
|
この[ ]思想と[ ]思想との両面的価値が,[ ]に関する諸問題を処理する際に最高裁判所が果たすべき適切な役割をどこに限定すべきかという問題を絶えず提起してきた。[ ]は,州の場合であれ,連邦の場合であれ,いずれも[ ]の主題を表現する。 |
|
|
他方,最高裁判所は,個人の利益のために憲法上の制限を執行するとき,[ ]を語る声となる。憲法解釈の問題では,[ ]に優越性が与えられているのだから,二つの相対立する主題間の衡量を,どこでまたどのようにして行うべきかを決定するのもまた最高裁判所である。 |
|
|
これらの問題は,[ ]に関するものであって分析は複雑なものになるが,しかし,根底的には,この解答によって,統治の仕事のうちどれほどが[ ]と[ ]に留保されるべきであり,また,どれほどが憲法の名の下で裁判官たちに,そして窮極的には合衆国最高裁判所に与えられるべきかが決定される。」 |
|
|
(ア)立法府(イ)司法府(ウ)人民(エ)個人の自由(オ)人民主権(カ)法の適正な手続(キ)自然法(ク)司法の方法(ケ)政治過程 | |
| 1.(オ) 2.(カ) 3.(キ) 4.(ク) 5.(ケ) |
| 昭和57年 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 昭和56年 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |