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◎
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次の1から5までは,違憲立法審査権のあり方に関する論述であるが,同一の立場にあるものを二つずつ組み合わせたときに,一つだけ残るものはどれか。 |
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1
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刑事裁判においては,ある公訴事実がある法条の定める構成要件に該当するものとして有罪になるときにのみ,さかのぼってその法条の合憲性を審査する必要が生ずる。 |
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2
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憲法判断回避のルールを適用するかどうかは,高度に裁量的な行為であり,その適用に合理的な理由があれば,いかに法廷で,憲法論が当事者間にたたかわされても,裁判所は,憲法判断を回避しうる。 |
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3
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ある法条が違憲であると判断されるときは,公訴事実の構成要件該当性を判断するまでもなく無罪となり,合憲であると判断されるときに限り,構成要件に該当するか否かを判断し,その結果,有罪になることも無罪になることもある。 |
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4
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裁判所の憲法判断は,それをしなければ結論が出せない場合にだけ行われるのが原則であり,直接に関係のない憲法問題まで「ことのついでに」論ずるというようなことは,裁判所の本来の姿ではない。 |
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5
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刑事裁判において,公訴事実が構成要件に該当しないものとして無罪判決をしたときも,その構成要件を定める法条を事件に適用したことになる。 |
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正 解 |
| 昭和57年 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 昭和56年 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |