次の文章は,市が神式にのっとって挙行した市体育館の起工式と日本国憲法第20条第3項との関係を述べたものであるが,合憲を根拠付ける論理がこれと同様でないものは,後記1から5までのうちどれか。
 「市が神式にのっとって挙行した市体育館の起工式は,宗教と関わり合いをもつが,その目的が専ら世俗的なもので,その効果が神道を援助,助長,促進し又は他の宗教に圧迫,干渉を加えるものとは認められないから,憲法第20条第3項の宗教的活動にはあたらない。」

 学生の集会が真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものではなく,実社会の政治的社会的活動にあたる行為をするものである場合には,学生は,憲法第23条により大学が有する特別の学問の自由と自治を享有しない。

 使用者に対する経済的地位の向上の要請と直接関係があるとはいえない政治的目的のために争議行為を行うことは,憲法第28条の保障とは無関係である。

 絞首刑は,他の死刑執行の方法に比べて特に人道上残虐であるとは認められないから,憲法第36条の残虐な刑罰にあたらない。

 家庭裁判所は,一般に司法権を行う通常裁判所の系列に属する下級裁判所として,裁判所法により設置されたものにほかならず,憲法第76条第2項前段の特別裁判所であるとはいえない。

 課税がたまたま通達を機縁として行われても,通達の内容が法の正しい解釈に合致するものであれば,憲法第84条の要求する法の根拠に基づく課税処分と解するに妨げない。

 正 解   
(参照条文)
日本国憲法第20条第3項 国及びその機関は,宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
日本国憲法第23条 学問の自由は,これを保障する。
日本国憲法第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は,これを保障する。
日本国憲法第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は,絶対にこれを禁ずる。
日本国憲法第76条第2項前段 特別裁判所は,これを設置することができない。
日本国憲法第84条 あらたに租税を課し,又は現行の租税を変更するには,法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
昭和57年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和56年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88