「日本国憲法は,その基本原則の一つとして,三権分立制度を採用し,立法権は国会に,行政権は内閣に,司法権は裁判所に,それぞれ属するものとしている。」という文章に続けて,次の1から5までの文章を「[A]そして,[B]ところで[C]もちろん,[D]しかし,[E]」と並べると,行政と司法の関係に関する論述になる。[C]に入るべき文章はどれか。

 立法権・行政権・司法権というのは,各国家機関が,それぞれ,立法・行政・司法を行う権限を意味するのであるから,そこでいう立法・行政・司法とは,いかなる作用であるかを明らかにしなければならない。

 その区別の存在を否定することはできず,憲法もまた,この区別を前提として,前述の規定を設けているものといわなければならない。

 このことは,憲法自体が,立法・行政・司法に一定の意味・内容を予定しこれを行う権限を,それぞれの特質に応じ,別個の機関に分属させることを意図したものということができる。そこでいう立法権・行政権・司法権の意味・内容を明らかにすることは,憲法の解釈運用の上からいっても,必要欠くべからざるところといわなければならない。

 行政と司法との間には,種々類似点もあり,その区別の限界は必ずしも明瞭とはいえない。

 ここで行政権といい司法権というのは,憲法自体が予定した一定の意味・内容をもった行政を行う権限及び司法を行う権限を意味するといってよい。憲法は,行政と司法とが,それぞれ異なった性質の作用であるからこそ,それぞれ別個の機関の権限に属させることにしているものと解されるのである。

 正 解   
昭和57年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和56年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88