後記(ア)から(エ)までの記述は,国の法令とこれと規定内容を異にする条例との関係について説明したものである。国の法令と条例の矛盾抵触について次の見解に従った場合に,当該条例が国の法令に違反しているか否かが必ずしも明らかでないものを選ぶと,後記1から5までのうち,どれになるか。
 「条例が国の法令に違反するかどうかは,両者の対象と規定文言を対比するのみでなく,それぞれの趣旨,目的,内容及び効果を比較し,両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなければならない。例えば.ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定のない場合でも,当該法令全体からみて,上記規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは,これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし逆に,特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも,後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり,その適用によって前者の規定の意図する目的と効果を何ら阻害することがないときや,両者が同一内容の規制を施す趣旨ではなく,それぞれの普通地方公共団体において,その他方の実情に応じて,別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは,国の法令と条例との問には何らの矛盾抵触はなく,条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。」

 国の甲法令がA条例の規律する事項と同一の事項についてA条例とは別の目的に基づいて規律しているとき。

 B条例の規律する事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がないとき。

 国の乙法令がC条例の規律する事項と同一の事項についてC条例と同一の目的に基づいて異なる規律をしているとき。

 D条例が国の丙法令の規律する事項と同一の事項について丙法令とは別の目的に基づいて規律をしているが,その適用によって丙法令の意図する目的と効果を阻害することがあるとき。

1.なし
2.(ア)
3.(ア)(イ)
4.(ア)(イ)(ウ)
5.(ア)(イ)(ウ)(エ)   
(参照条文)
日本国憲法第94条 地方公共団体は,その財産を管理し,事務を処理し,及び行政を執行する権能を有し,法律の範囲内で条例を制定することができる。
地方自治法第14条第1項 普通地方公共団体は,法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し条例を制定することができる。
昭和57年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和56年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88