日本国憲法第26条第2項後段に定める義務教育の無償の意義について,これを授業料に限定して解する説(A説)と義務教育に必要な一切の費用を含むと解する説(B説)とが考えられるが,両説についての説明として明らかな誤りといえないものはどれか。

 B説は,義務教育における授業料不徴収を定める教育基本法の規定を確認的なものであると解し,A説は,これを創設的なものであると解する。

 A説は,上記日本国憲法の規定を具体的な内容を定めたものであると解し,B説は,これをプログラム規定ないし抽象的な内容を定めたものであると解する。

 いずれの説も,義務教育における教科用図書の無償給付を定める「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」の規定を確認的なものであると解する。

 B説は,義務教育の授業料の徴収に対しては,上記日本国憲法の規定違反を裁判上争うことができると解し,A説は,それを裁判上争うことはできないと解する。

 正 解   
(参照条文)
日本国憲法第26条第2項 すべて国民は,法律の定めるところにより,その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は,これを無償とする。
昭和57年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和56年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88