次の文章は,日本国憲法第76条第3項に関する論述の一節である。その論旨と最も関係が薄い記述は,後記1から4までのうちどれか。
「憲法第76条第3項に『この憲法及び法律にのみ』とあるのを文字どおり読むべきではなく,もしこれを厳格に制限的に解するならば,裁判の現実の作用を停止させることになるであろう。しかし.裁判官の主観又は人間性のはたらくことを認めることは,決して個々の裁判官の個人的恣意を認容することではなく,その判断が裁判官個人を離れて,一般法律家の水準,国民一般の社会観念,論理,道徳,健全な良識(これらは,本質上決して法でも規範でもない。これを法あるいは規範と呼ぶ人があろうとも,それは,単なることばの問題にすぎない。)からみても是認さるべきものであることが要求されていると解すべきことはもちろんである。従って,一般条項についても裁量規定についてもその限界があることはいうまでもなく,また裁判官たる以上,法律が規定上要件を掲げないで,具体的判断を裁判官の裁量に委ねている場合には,恣意,安易な判断に陥いる危険にさらされていることを特に自戒すべきである。」

 日本国憲法第76条第3項の「法律」には,成文法だけでなく慣習法をも含み,更に,実定法を超える条理をも含むであろう。

 不法行為における慰謝料額の算定や,刑事裁判における刑の量定は,単なる自然科学的事実の認定,法規の適用,そして結論というような機械的な操作でないことは明らかである。

 証拠の真偽の判断について,法律は,何らの基準を示すことなく,いわゆる自由心証主義の下にこれを裁判官の全人格的な判断に委ねている。

 裁判官は常に「なんじの裁判の準則がすべての裁判所にとっても一般妥当性を持つことを望みえるように裁判せよ。」との命令の下にある。

 正 解   
(参照条文)
日本国憲法第76条第3項 すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及び法律にのみ拘束される。
昭和57年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和56年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88