家事審判法は,「夫婦の同居に関する処分」について家庭裁判所が非公開で審判を行うこととしている。次の1から5までは,この規定が裁判の対審及び判決の公開を規定する日本国憲法第82条第1項に適合するか否かに関する記述であるが,同一の立場にあるものを二つずつ組み合わせたとき,一つだけ残るものはどれか。

 典型的な非訟事件の審判は,法の宣言作用たる裁判とは性質を異にするから,この種の事件の処理について公開の原則及び対審構造が保障されていないからといって,直ちに違憲とはいえない。

 夫婦関係の存否や同居の請求が権利濫用であるか否かについて争いがある場合には,その争いを単なる非訟事件手続により審理し,決定で終局的に裁判することは許されない。

 夫婦間の同居に関する争いは,その内容たる権利義務自体の本質よりして,公開されることがかえって関係者の権利の擁護にならないから,裁判の対審公開の原則に親しまない例外の事例に該当する。

 夫婦同居義務に関する審判は,一種の形成処分の性質を有するものであって,現行法制全体の建前は,この種の問題の終局的解決を家庭裁判所の形成的作用に期待しているものと解すべきである。

 審判の確定後は,審判の形成的効力については争うことができないが,その前提たる同居義務自体については,公開の法廷における対審及び判決を求める道が閉ざされているわけではない。

 正 解   
昭和58年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和57年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73