次の文章は,明治初年の司法制度に関する論述の一節である。文中の[ ]に入れるのに最も適した法文は,後記1から5までのうちどれか。
「全国の裁判所は司法省がこれを統括するが,司法省が『裁判ノ事ニ関係スル事ナ』きことは,既に明治5年5月22日に定められた『司法事務』の第1条によって宣明されたところであり,この司法権独立の原則は『司法職務定制』も当然その前提としているものと解され,その意義は大きい。しかし.その司法権の独立なるものが典型的な権力分立制をふまえたものでないことを指摘しなければならない。(中略)司法と行政との関係については,司法省裁判所の所長は司法卿がこれを兼掌することとなっており,明治6年12月の法改正までは司法省裁判所が通常裁判所の最高の裁判所であったことからして,権力分立の点で不明瞭さを免れない。しかも.前述のとおり,原則的な第一審裁判所である府県裁判所も一定の事件については本省に伺い出るべきものと定められ,権限の独立性は完全でなかった。更に,『判事職制』に[ ]とある規定(20条)によって,司法卿は裁判に対し相当な干渉介入をしていたのである。のみならず,『司法職務定制』は検察官に『聴断ノ当否ヲ監視ス』べき職務を課して,裁判所の司法権行使を監視させ(22条),本省に対する報告をも義務づけていた(28条)。そして,裁判官の身分保障は認められず,裁判官の人事,裁判所の会計はすべて本省がこれを掌握していた。このようにみてくると,『司法職務定制』が前提としていたと解される司法権独立の原則は,それが置かれていた権力機構の態様からいっても,その内容からいっても,かなり特殊な,かつ幾つかの重大な制約を受けた原則であり,少なからざる範囲において行政権の優位性が認められていたものといわざるを得ないものである。」

 『司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ』

 『司法省ハ全国法憲ヲ司リ各裁判所ヲ統括ス』

 『司法大臣ハ裁判事務上必要アルトキハ控訴院又ハ大審院ノ総会ノ決議ニ依リ判事ニ転所ヲ命スルコトヲ得」

 『事件政府ニ関係スル犯罪ハ卿輔(けいほ)聴許セサレハ裁判官論決スルヲ得ス』

 『奏請スヘキ条件及疑げん(ぎげん)ハ決ヲ卿ニ取リ輙(たやす)ク論決スルコトヲ得ス』

 正 解   
<注>「卿輔」とは,司法卿,司法大輔及び司法少輔という意味である。
<注>「疑げん」とは,結論に疑いのある事件というほどの意味である。
昭和58年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和57年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73