次の1から5までは,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)との関連における営業の自由の性格についての論述であるが,同一の立場にあるものを二つずつ組み合わせたときに,一つだけ残るものはどれか。

 独占の禁止こそが営業の自由の制度的保障であって,独占禁止法は,営業の自由を立法的に具体化したものにほかならない。

 独占禁止法は,形式的には,憲法の保障する営業の自由を制限するものであるから,その合憲性(公共の福祉適合性)が問題となり得るのである。

 営業の自由は取引の自由と競争の自由の二つの側面を含むものとして理解すべきであり,独占禁止法はこの両者を保障することを目的とするものである。

 独占の禁止は私有財産制のもたらす害悪の規制を目的とした取引の自由の規制であって,その必要性は取引の自由としての営業の自由の保障そのものが歴史的に生み出したものである。

 問題は,独占禁止法に規定するような制限が違憲かどうかではなく,逆に,そのような制限の無視・軽視や形骸化が違憲でないかどうかということである。

 正 解   
昭和58年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和57年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73