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◎
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「軌道法の規定によれば,軌道を敷設して経営する運輸事業(以下単に「軌道事業」という。)は,その経営権が国に留保されているところのいわゆる公企業の一種であるとの建前の下に,国以外の者がこれを経営することを得るためには,主務大臣の特許を受けることが必要とされているのであるが,」という文章に続けて次の1から5までの文章を |
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「[A]以上, |
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[B]ことは当然である。 |
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してみれば,[C]と解することができるであろう。 |
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従って,もし,[D]であろう。 |
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けだし,[E]ことは,明らかであるからである。」 |
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| と並べると,財産権に関する論述になる。[E]に入るべき文章は,後記1から5までのうちどれか。 | |
| 1 | 軌道事業の経営をしようとする者は,国によって特定された,このような軌道経営者の地位をその意思に基づいて取得するものである |
| 2 | ○日本国憲法第29条第3項の規定は,「私有財産は,正当な補償の下に,これを公共のために用ひることができる。」と規定しているが,この規定において私有財産を公共のために用いるということは,国がその一方的な意思によってするものを意味するものである |
| 3 | 国が軌道事業の経営権を自己の手に留保することが公共の福祉の見地から憲法の容認するところと解される |
| 4 | 軌道事業の基本的な性格に縁由するものと合理的に認められる一定限度の義務負担を軌道事業の経営権と一体不可離のものとして,国が一方的に軌道経営者の地位を特定することもまた国の権能に属するものと解されるし,また,軌道事業の経営権が特許を受けることによって国から与えられるものである以上,それは,軌道事業を経営しようとする者の申請を前提として,言い換えれば,その者の意思に基づいてのみ与えられるものである |
| 5 |
軌道法第9条の規定によって,軌道経営者が国に対して負う特別負担の義務が,このような軌道経営者の地位を構成する要素として理解されるならば,この規定が日本国憲法第29条第3項の規定に抵触するかどうかという問題を生ずる余地はない |
| (参照条文) 軌道法第9条 道路管理者道路ノ新設又ハ改築ノ為必要アリト認ムルトキハ軌道経営者ノ新設シタル軌道敷地ヲ無償ニテ道路敷地ト為スコトヲ得 |
| 昭和58年 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 昭和57年 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |