衆議院の解散後,総選挙の期日前に,内閣総理大臣が死亡した場合について,「参議院の緊急集会により,新たに内閣総理大臣を指名すべきである。」という説(A説)と「総選挙後に召集される国会において,新たに内閣総理大臣を指名すべきである。」という説(B説)とがある。B説を採る場合,その根拠として挙げることが適切でないものは,次の1から4までのうちどれか。

 緊急集会を求めることができるのは総選挙後の国会の召集を待つことができないほどの緊急の必要がある場合でなければならないが,この場合は,それ程の緊急の必要がある場合にはあたらない。

 内閣総理大臣が死亡しても,内閣は新たに内閣総理大臣が指名されるまで引き続きその職務を行っているのであるから,行政権にとって特に支障はない。

 緊急集会で指名するとすれば,内閣総理大臣は参議院議員の中から指名され,また,国務大臣も参議院議員の中から任命されることとなるが,そのように,内閣を一院の議員のみで構成することは,憲法上許されない。

 総選挙において国民の意思が表示されるのであるから,総選挙後に召集される国会において新たに内閣総理大臣の指名を行うことが国民の意思に合致するものであり,その召集以前に指名を行うべきではない。

 正 解   
(参照条文)
日本国憲法第54条 衆議院が解散されたときは,解散の日から40日以内に,衆議院議員の総選挙を行ひ,その選挙の日から30日以内に,国会を召集しなければならない。
衆議院が解散されたときは,参議院は,同時に閉会となる。但し,内閣は,国に緊急の必要があるときは,参議院の緊急集会を求めることができる。
前項但書の緊急集会において採られた措置は,臨時のものであっで次の国会開会の後10日以内に,衆議院の同意がない場合には,その効力を失ふ。
日本国憲法第67条第1項 内閣総理大臣は,国会議員の中から国会の議決で,これを指名する。この指名は,他のすべての案件に先だって,これを行ふ。
日本国憲法第68条第1項 内閣総理大臣は,国務大臣を任命する。但し,その過半数は,国会議員の中から選ばれなければならない。
昭和58年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和57年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73