議会制の本質的原理としての多数決が成り立つための前提とはいえないことが明らかなものは,後記1から5までの記述のうちどれか。

 複数の意見のうちでどれが正しいかを客観的・具体的に知る基準が存しないこと

 複数の意見がそれぞれ平等な価値を有するとされること

 複数の意見のうちどれか一つの意見を選択する必要がないこと

 決すべき具体的争点につき,複数の答えが存すること

 複数の意見の対立が,その性質において,互いの問の歩み寄り又は共存を不可能ならしめるようなものでないこと

 正 解   
昭和58年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和57年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73