次の文章は,法源としての憲法典の価値に関する論述の一節である。その論旨と最も関係が薄い記述は,後記1から4までのうちどれか。
 「法の解釈は,100パーセント『意欲の作用』であるとはいえまい。そうであるとすれば,法を文章で表現して法源とすることも無益なはずで,成文法源が採用され維持されているという事実には,単なる主観や意欲によって左右されないものも存するという期待又は認識が基礎になっている。その期待又は認識にこたえうる限度はどこか。その限度の内と外とを区別して解釈の客観性とか主観性をいうべきではないのか。更に,一見,主観的のようにみえる部分も真に論者の主観のみを根拠としているのではなく,さればこそ法学は学の名で呼ばれうることとなるのであろう。こう考えて,憲法の領域で最も重要な法源とされる憲法典をみるとき,その表現は,法源として余りにも不完全である。」

 日本国憲法第21条第1項は「……言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。」と規定するが,法治国であろうとする限り,偽証や文書偽造,犯罪の教唆といった「表現」行為が法的保護を与えられるはずはない。

 法源としての同じ憲法典の中の諸規定に解釈者の主観で価値と効力の優劣差を認めることは不当であると主張されることがあるが,実質的に考えれば,憲法のすべての条項が同等の価値と重要さをもつわけではない。

 一般的に,憲法典は二つのものを規制事項としている。その一は統治組織であり,その二は国政の内容で,基本権の保障はこの後者に属する。そして,両者を比較すると法源としての不完全性は後者において一層著しい。

 歴史的にみると,民法典・刑法典は司法裁判所によって適用されるべき法の表示を使命として制定されたが,憲法典には,民法典・刑法典なみの法的効果が期待されたわけではなかった。

 正 解   
昭和58年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和57年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73