次に掲げるのは,人民の自由及び権利に関する基本法典の例である。その解釈として明らかに誤っているものは,後記1から5までのうちどれか。
「第1条 人民は,身体の自由を侵害されることがない。公の権力による制限は,法律の定めるところによる。
第2条 人民は,財産権を侵害されることがない。公益上の必要による制限は,法律の定めるところによる。
第3条 人民は,種族宗教のいかんを問わず,すべて国家の平等な保護を受ける。
第4条 人民は,法律の定めるところにより,国又は地方公共団体の公務に参与する権利を有する。
第5条 人民は,法律の定めるところにより,等しく官公吏に任ぜられる権利を有し,かつ,その他の名誉職に就任する義務を負う。
第6条 人民は,法令の定める手続に従って請願をすることができる。
第7条 人民は,法律の定めた裁判官の裁判を受ける権利を有する。
第8条 人民は,行政官署の違法処分により権利を侵害された場合においては,法律の定めるところに従ってその救済を請求することができる。
第9条 人民は,法令によるのでなければ,いかなる名義においても,課税されることがない。
第10条 人民は,高利,暴利その他あらゆる不当な経済的圧迫から保護される。」

 勅令によって新たに消費税を課することは許される。

 現行犯を司法官憲の発する令状によらないで逮捕することは許される。

 違法な行政処分の取消を訴訟によって請求する権利は保障されていない。

 裁判を受けることのできる事項を法律によって制限することは許されない。

 公共のために必要があるときは,補償をしないで,私人の土地所有権を収用することができる。

 正 解   
昭和58年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和57年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73