◎
|
次の文章は,条例の法令適合性について論じたものであるが,(1)から(4)までの下線を付した部分のうち,記述に誤りのあるものが二つある。その組合せとして正しいものは後記1から5までのうちどれか。 |
憲法第94条及び地方自治法第14条第1項は,条例制定権の根拠であるとともに,その範囲と限界を定めたものである。したがって,(1)普通地方公共団体は,法令の明文の規定又はその趣旨に反する条例を制定することは許されず,そのような法令の明文の規定又はその趣旨に反する条例は,たとえ制定されても,条例としての効力を有しないものといわなければならない。 |
|
ところで,河川の管理について一般的な定めをした法律として河川法が存在すること,しかも,同法の適用も準用もない普通河川であっても,同法の定めるところと同程度の河川管理を行なう必要が生じたときは,いつでも適用河川又は準用河川として指定することにより同法の適用又は準用の対象とする途が開かれていることにかんがみると,河川法は,普通河川については,適用河川又は準用河川に対する管理以上に強力な河川管理は施さない趣旨であると解される。したがって,(2)普通地方公共団体が条例をもって普通河川の管理に関する定めをすることは,同法に違反し,許されないものといわなければならない。 |
|
また,河川法第3条は,同法による河川管理の対象となる「河川」に含まれる堤防,護岸等の「河川管理施設」は,それが河川管理者以外の者の設置したものであるときは,河川管理者が,権原に基づき当該施設を管理する者から,当該施設を「河川管理施設」とすることについての同意を得たものに限られる旨を規定している。これは,(3)河川管理者以外の者が設置した施設をそれが「河川管理施設」としての実体を備えているということだけで直ちに一方的に河川管理権に服せしめ,上記施設を権原に基づき管理している者の権利を制限することは,財産権を保障した憲法第29条との関係で問題があることを考慮したことによるものと解される。 |
|
このような河川法の規定及び趣旨に照らして考えれば,(4)普通地方公共団体が,条例により,普通河川につき河川管理者以外の者が設置した堤防,護岸等の施設を河川管理権に服せしめることは,何ら同法に違反するものでないというべきである。 |
|
1.(1)−−(2) 2.(1)−−(3) 3.(2)−−(3) 4.(2)−−(4) 5.(3)−−(4) | |
(参照条文) 日本国憲法第94条 地方公共団体は,その財産を管理し,事務を処理し,及び行政を執行する権能を有し法律の範囲内で条例を制定することができる。 地方自治法第14条第1項 普通地方公共団体は,法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し,条例を制定することができる。 |
昭和58年 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
昭和57年 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |