裁判所の違憲立法審査権に関する次の1から4までの記述のうち,他と論旨を異にするものはどれか。

 憲法判断における利益の比較均衡の過程においては,裁判官は司法過程に含まれる価値選択に当って自己の依拠する価値序列をはっきり示すべきである。およそ社会的過程は,理性によって支配されるのではなく,互いにけん制し作用し合う力関係であり,裁判所もかかる社会的過程における力関係の一翼を担うものである。

 憲法判断には当然いろいろな要素が入り込むのであって,いかなる要素が判断の中に入り込み,それらがそれぞれどのような比重を与えられ,当該判断を形成したかが判決理由中に明らかにされなければならない。憲法判断の本質が客観的な原理の探究にあるのでないことは,いうまでもない。

 一定の明確な内容をもつ原理があらかじめ存在し,裁判がこれに従ってなされるべきであると主張することは,コモン・ローの伝統を否定することにほかならない。コモン・ローにおいては,裁判官の判断は,その時々における社会的必要を感得し,いわば反射的,直感的な反応として行う,十分な論理的整備を施されていない内容不明確なものであったのである。司法的憲法判断においても,同様である。

 立法の合憲性に関する司法的決定は,特定の具体的事件における当事者の具体的・特定的な利害を超えた一般的価値考量に基づく一定の原理に即してなされるべきであり,立法府の価値選択とはおのずから性質を異にすべきである。裁判所が憲法の規定に照らして他の政治部門の行為を吟味するにあたっては,裸のままの権力機関とは違った働きをする拘束を受けているのである。

 正 解   
昭和58年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和57年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73