次のAからDまでの記述は,日本国憲法第95条でいう地方自治特別法についての住民の同意の有無についての設例である。また.1から4までの記述は,同条の解釈について分説したものである。1から4までの記述のうち,AからDのいずれかと抵触するものはどれか。
A 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置に関する法律について,住民投票を実施しなかった。
B 旧軍港たる横須賀,呉,佐世保,舞鶴の四市に適用された旧軍港都市転換法について,住民投票を実施した。
C 国会議事堂周辺の道路上での集団示威行進の規制目的で制定された法律について,住民投票を実施しなかった。
D 太平洋戦争で原爆の被害を受けた市の復興をはかるための経済的助成に関する法律について,住民投票を実施しなかった。

 「一の」地方公共団体とは,実際にその法律の適用される地方公共団体は一個である必要はなく,「特定の」という意味である。

 「地方公共団体(のみ)に適用される」とは,その法律が特定の地方公共団体そのものを対象とするものであることを意味し,特定の地方公共団体の地域を対象とするだけでは足りない。

 「一の地方公共団体のみに適用される」ということは,その法律が適用されるのが「地方公共団体」であることを前提としているから,いまだ国法上の地方公共団体が存在していない特殊な地域については適用されない。

 一般法において一般的な基準により地方公共団体の種類が定められている場合に,その種類に属する地方公共団体のうちの特定のものについて例外を定める法律は,「一の地方公共団体のみに適用される特別法」である。

 正 解   
(参照条文)
日本国憲法第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は,法律の定めるところにより,その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ,国会は,これを制定することができない。
昭和58年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和57年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73