憲法66条,67条及び68条1項は,第90回帝国議会において,政府原案の62条「@内閣は,法律の定めるところにより,その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを構成する。A内閣は,行政権の行使について,国会に対し連帯して責任を負ふ。」,63条「@内閣総理大臣は,国会の議決で,これを指名する。この指名は,他のすべての案件に先立って,これを行ふ。A衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に,法律の定めるところにより,両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき,又は衆議院が指名の議決をした後,国会休会中の期間を除いて20日以内に,参議院が,指名の議決をしないときは,衆議院の議決を国会の議決とする。」及び64条1項「内閣総理大臣は,国会の承認により,国務大臣を任命する。この承認については,前条第2項の規定を準用する。」が後記(ア)から(エ)までのとおり修正されたものである。これらの修正のうち,次の貴族院委員会における委員の国務大臣に対する質問と関連するものは,後記1から5までのうちどれか。
 「この改正憲法案に今回修正が衆議院でありました。所謂議院内閣制度がはっきりしたのでありますが,これは私は寧ろ原案の方が宜しいじゃないか,実際問題として議会に全然総理大臣たる人がないということもないかとも思うのでありまして,しかし議会外に非常な国政を燮理する最も適任な人が居ると言う場合もないこともないと思いますから,これは寧ろ原案通りにして置かれて,そうして自由にその時の政治情勢に合致するように運用して行くことが適当じゃないか。」

 62条2項を3項とし,2項として「内閣総理大臣その他の国務大臣は,文民でなければならない。」を加えたうえ,同条を66条とする。

 63条1項の「内閣総理大臣は」の次に「国会議員の中から」を加えたうえ,同条項を67条1項とする。

 63条2項の「二十日」を「十日」に改めたうえ,同条項を67条2項とする。

 64条1項前段の「国会の承認により」及び後段を削り,「但し,その過半数は,国会議員の中から選ばれなければならない。」を加えたうえ,同条項を68条1項とする。

1.(ア)と(イ)と(ウ)
2.(ア)と(イ)と(エ)
3.(ア)と(エ)の削除部分
4.(イ)と(エ)
5.(ウ)と(エ)の追加部分  
注「燮理(しょうり)する」とは,ほどよく治めるというほどの意味である
昭和59年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和58年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73