次の文章は,日本国憲法の上諭であるが,これに対する後記1から5までの論評のうち,理解の仕方が同じであるものを二つずつ組み合わせた場合,一つだけ残るものはどれか。
 「朕は,日本国民の総意に基いて,新日本建設の礎が,定まるに至ったことを,深くよるこび,枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し,ここにこれを公布せしめる。」

 この文章の前段は,この憲法が国民の総意に基づいて制定されたものであることを示し,後段は,この憲法の制定を最終的に決定したのは天皇であることを示しているから,前段と後段は矛盾しており,この上諭の意味は,法解釈の論理では説明できない。

 この上諭の主眼は前段にあり,後段は,この憲法の成立に当たって単に形式的・技術的に大日本帝国憲法の定める改正手続が用いられたことを示すものであるから,この上諭から,日本国憲法が欽定憲法であると解することはできない。

 この上諭は,憲法の改正には限界があるとする法理を一般的に肯定した上で,日本国憲法と大日本帝国憲法との間には根本規範の変更がないとする立場を探ったことを示したものである。

 ポツダム宣言の受託により憲法制定権力は天皇から国民に移動し,この国民の憲法制定権力により,日本国憲法は制定されたものであると解するほかはなく,この上論は,このような日本国憲法の成立手続の特殊性を示すものである。

 この上論は,日本国憲法の制定が,大日本帝国憲法の定める改正手続により行われたことを示すものであり,日本国憲法と大日本帝国憲法との間に同一性・法的継続性が存することを確認しようとしたものである。

 正 解   
昭和59年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和58年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73