次の文章は,租税法律主義について論じたものであるが,(ア)から(エ)までの下線を付した部分のうち記述に誤りのあるものは,後記1から5までのうちどれか。

 「憲法第84条は,『あらたに租税を課し,又は現行の租税を変更するには,法律又は法律の定める条件によることを必要とする』と定めて,租税法律主義の採用を明らかにしている。そして,租税法律主義の内容とされるべきものの一つに,課税要件のすべてと徴収の手続が法律の定めによって規定されなければならない,という原則(課税要件法定主義)がある。

 (ア)従って,憲法の解釈上,これらの事項について政令,省令等の他の法形式へ委任することは,たとえそれが具体的・個別的になされる場合であっても,課税要件法定主義の趣旨に反し許されない。ところで.税務行政が租税法規を執行するにあたっては,その意味内容を確定する必要があり,その目的のために実に多数の通達が出されているのが実情である。通達には,各種のものがあるが,

 (イ)租税実質法に関する解釈通達は,もちろん法規としての性格をもつものではなく,その法的性質は,行政組織の内部において上級行政庁から下級行政庁に対してなされる指令ないし命令にすぎないが,その内容は,いやしくも法の定めに抵触するようなことがあってはならない。

 (ウ)通達によって,法令が,要求している以上の義務を納税者に課することがあってはならないことはもちろん,法令上の根拠ない通達かぎりで納税義務を免除することも許されない。しかし.

 (エ)このような通達は税務行政の公定解釈の意味をもつにすぎないから租税法律主義の意義が,各種の私法上の取引や事実からいかなる納税義務が発生するかについて法的安定性と予測可能性を与えることにあることを考慮しても,公定解釈を改めて通達を納税者の不利益に変更し,その効果を過去にさかのぼらせることについて,適法・違法又は当・不当の問題は生じない。」

1.(ア)−(イ)
2.(ア)−(エ)
3.(イ)−(ウ)
4.(イ)−(エ)
5.(ウ)−(エ)   
昭和59年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和58年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73