次の1から5までの記述のうち,それぞれの上段はイギリスの法律格言であり,それぞれの下段は日本国憲法の条文である。上段の記述と下段の記述が必ずしも矛盾するとはいえないものはどれか。

 婦人は,すべての市民的並びに公共的義務若しくは職務から除外される。
  すべて国民は,法の下に平等であって,人権,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない(14条1項)。

 王侯,貴族及び平民の3階級を適当に組成した国民は,最善に構成された国家である。
  華族その他の貴族の制度は,これを認めない(14条2項)。

 宗教に味方するものは,最高の法である。
  いかなる宗教団体も,国から特権を受け,又は政治上の権力を行使してはならない(20条1項後段)。

 何人といえども,自己の祖国を捨てることはできない。一度イギリスの臣民となった者は,常にイギリスの臣民である。
  何人も,外国に移住し,又は国籍を離脱する自由を侵されない(22条2項)。

 何人といえども,自分の敵手に対して武器を持たせる義務はない。
  何人も,自己に不利益な供述を強要されない(38条1項)。

 正 解   
昭和59年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和58年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73