次の1から4までの一連の文章は,アメリカ合衆国の違憲立法審査権に関する論述である。その中に明らかに誤っている記述を含むものが一つあるが,それはどれか。

 委託された権限を委託の趣旨に反して行使した行為は無効であるという命題ほど,明瞭な原理に基づくものはない。それゆえ.憲法に反する立法行為は,絶対に無効なのである。これを否定すれば,人民の代表者が人民自身より優越していること,換言すれば,ある権能によって行為する者がその権能によって認められていないこともなし得るばかりでなく,その禁止するところをもなし得ることを肯定することになろう。

 立法府は,それ自身自己の権能に関する憲法上の判断権を有しその憲法解釈は他の国家機関を拘束するという見解もあるけれども,憲法の特定の条項からそのような推論をなし得ない限り,それは決して当然の推定とはいえない。このような条項が見い出されない限り,憲法が,人民の代表者をしてその意思を被代表者のそれに代えることを可能とする意図を有していないと推測することは許されない。

 むしろ,裁判所を人民と立法府との仲介機関とし,とりわけ立法府の権限に課せられた限界内にその行動をとどめるの任に当らせようとするのが憲法の意図である,と推論する方がはるかに合理的である。

 そもそも,法の解釈は,裁判所に固有かつ独特の領域であり,根本法である憲法の意味を明らかにすることは,個々の法律の意味を明らかにするのと同じく,裁判所の職責であるはずである。そして,憲法解釈の結果,憲法と法律との間に調和し難い抵触が存することが明らかになったときには,憲法を法律に,即ち人民の意思を人民の代理人の意思に優先せしめなければならないことも当然のことである。

 正 解   
昭和59年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和58年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73