次の論述は,衆議院議員選挙に関し,B区の選挙人から提起された選挙の効力を争う訴訟において,公職選挙法のいわゆる議員定数配分規定が憲法14条に違反すると判断された場合の選挙の結果に及ぼす影響について述べたものである。この論述の見解によった場合,合憲な定数配分規定に基づいて選挙を行うとすれば選挙の結果を異にする可能性があるときは,その意味で選挙が無効になるとするとその訴訟の結論となるものは,後記1から4までのうちどれか。
 「議員定数配分規定の下において,各選挙区間に憲法14条の要求する平等原則に違反する程度の投票価値の著しい偏差が認められる場合に,その最上限と最下限とを比較するだけで,当該配分規定の全部を違憲とする考え方がある。しかし,そもそも平等不平等は相対的な概念であるうえに,投票価値の最上限と最下限との中間には,なんら不合理な差異のない選挙区も多数存在するのであるから,これらの選挙区についてまで一蓮托生に選挙の効力を否定する結果を招来する配分規定全部を違憲とする結論を採るべきではなく配分規定は選挙区ごとに可分なものと考えるべきである。つまり.各選挙区の選挙人数を同数と仮定して,AないしZの各選挙区のうち,議員定数4名のA区の投票価値が1,議員定数1名のB区の投票価値が0.25,議員定数2名のCないしZ区の投票価値が各0.5とし,仮に3倍を超える投票価値の差別があれば違憲であるとするとA区とB区との間では4倍の差があるから相互に違憲となるが,A区とC区ないしZ区との間では2倍の差にとどまるから違憲の問題は生じない。したがって,不当な差別的利益を与えられているA区と不当な差別的不利益を受けているB区についてだけ違憲状態がみられることとなる。そして,A区とB区とが相互に違憲となるということは,A区がB区の3倍を超える定数を持ち,B区がA区の3分の1に満たない定数しか与えられていないからであって,配分規定のA区とB区に関する部分がそれぞれ全面的に違憲の性質を帯びるからなのではない。換言すれば,A区が3名を超えて4名という不当に多い定数を与えられている点及びB区の定数が1名に抑えられている点に違憲の根拠があるのであって,A区に3名までの定数を与えている点は正当であるし,また,B区に与えられている1名の定数は,正当に配分されるべき定数の内数なのであるから,この配分まで違憲とする理由はないのである。」

 衆議院議員選挙のB区における選挙は,無効とはいえない。

 衆議院議員選挙のB区における選挙は,違法ではあるが,無効とはいえない。

 衆議院議員選挙のB区における選挙は,無効であり,その選挙によって当選した当選人の当選の効力は失われる。

 衆議院議員選挙のB区における選挙は,無効であるが,その選挙によって当選した当選人の当選の効力は失われない。

 正 解   
昭和59年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和58年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73