衆議院解散の詔書の文面は,「日本国憲法第7条により,衆議院を解散する。」とするのが例であるが昭和23年12月23日に行われた第1回衆議院解散の詔書は,「衆議院において,内閣不信任の決議案を可決した。よって内閣の助言と承認により,日本国憲法第六十九条及び第七条により,衆議院を解散する。」という文面であった。この第1回の衆議院解散の詔書の文面(以下「この文面」という。)についての理解として最も適切でない記述は,次の1から5までのうちどれか。

 この文面は,衆議院の解散は憲法第69条によってのみ可能である。即ち衆議院で内閣の不信任の決議案が可決され又は信任の決議案が否決されたときでなくては行うことができないとする見解に,相当の敬意を払っていることを示している。

 この文面は,この解散が憲法第69条所定の場合の解散ではあるが,形式としては憲法第7条によりなされているものであることを強調するものとして理解できる。

 この文面は,衆議院解散の憲法上の根拠を第7条以外の規定ないし憲法原理に求めることを一般的に否定したものであるとまではいえないと解すべきである。

 この文面は,衆議院の解散が天皇の権能であることを一般的に否定したものであるということはできない。

 この文面は,衆議院の自律的解散の可能性を全面的に否定したものであると判断すべきである。

 正 解   
昭和59年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和58年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73