次の1から5までの憲法解釈の変更に関する記述のうち,解釈変更の方向が他と異なるものはどれか。

 憲法9条は,自衛のための戦力を保持することも禁止していると解されていたが,その後,同条は,自衛のための最小限の戦力の保持を禁止するものではないと解されるようになった。

 憲法13条は,幸福追求等に関する具体的権利を保障するものではないと解されていたが,その後.プライバシーの権利が同条により保障されていると解されるようになった。

 憲法14条は,形式的平等,機会の平等を保障しているものと解されていたが,その後,実質的平等,結果の平等も同条により保障されていると解されるようになった。

 憲法21条は,公権力からの自由という消極的な意味を持つ自由権として表現の自由を保障していると解されていたが,その後,政府の有する情報について積極的に公開ないし提供を要求する権利をも保障していると解されるようになった。

 憲法25条は,生存権についてのプログラム規定であると解されていたが,その後,同条に基づいて,国民は,国に対し一定の救済を訴求できると解されるようになった。

 正 解   
昭和59年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和58年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73