次の(a)から(c)までの記述は,国務大臣が憲法改正を唱えることは憲法99条の定める国務大臣の憲法尊重擁護義務に抵触するとする主張であり,後記(ア)から(エ)までの記述は,それらに対する反論である。両者の正しい組合せは後記1から5までのうちどれか。

(a)国務大臣が現行憲法に欠陥があると発言することは,現行憲法をひぼうすることであり,99条違反になる。
(b)憲法改正を唱えることは,少なくとも改正したいという部分については,現行憲法の規定を遵守しないということを意味するものであるから,その点で99条違反になる。
(c)真の改正ならばいいが,現在の改正論者は,改悪をねらっているのだから,それは憲法を尊重し擁護したことにはならない。

 改正論を唱える人は,それが改正されるまでは,その部分を含めて現行憲法の規定を遵守するということを当然の前提としているものとみるのが常識であり,その前提をとるかぎり,憲法改正を唱えることが99条違反になるということはあり得ない。

 改正論者は,改正したいという規定についてのみ,それが自分の正しいと信ずるとおりに改正されるまでは,その部分を遵守しないというだけのことであるから直ちに99条違反になるとは言えない。

 人間の作ったものに完全無欠のものはあり得ないことを考えると,その言い方が政治的に当を得ないものであるとして,政治的な批判を浴びるということはあるとしても,それが99条違反につながるとは到底考えられない。

 何をもって改正といい,何をもって改悪というかは,人それぞれの立場によって違うのであって,こうなると,議論はもはや憲法論,法律論の域を離れて,政治論ということになる。

1.(a)と(ア) (b)と(イ) (c)と(エ)
2.(a)と(ウ) (b)と(ア) (c)と(イ)
3.(a)と(ウ) (b)と(ア) (c)と(エ)
4.(a)と(エ) (b)と(イ) (c)と(ア)
5.(a)と(エ) (b)と(ウ) (c)と(イ)   
昭和59年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和58年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73