「立候補の自由は,選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり,自由かつ公正な選挙を維持する上で,極めて重要である。」という論述を前提にした場合,その結論となる論述として最も適当なものは,次の1から5までのうちどれか。

 選挙人は,自由に表明する意思によってその代表者を選ぶことにより,自ら国家(又は地方公共団体等)の意思の形成に参与するのであり,誰を選ぶかも,元来.選挙人の自由であるべきである。

 被選挙権を有し,選挙に立候補しようとする者がその立候補について不当に制約を受けることがあれば,そのことは,ひいては,選挙人の自由な意思の表明を阻害することとならざるを得ない。

 選挙は,本来,自由かつ公正に行われるべきものであり,このことは,民主主義の基礎をなす選挙制度の目的を達成するための基本的要請である。

 公職選挙法は,自ら代表者になろうとする者が自由な意思で立候補し,選挙人は立候補者の中から自己の希望する代表者を選ぶという立候補制度を採用しているわけである。

 憲法15条1項は「公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。」と定め,被選挙権者,特にその立候補の自由について,直接には規定していないが,これもまた,同条同項の保障する重要な基本的人権の一つと解すべきである。

 正 解   
昭和59年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和58年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73