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◎
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後記1から4までの記述は,船舶の衝突事故による被害者が民事上の不法行為損害賠償債権と「船舶所有者等の航海に関して生じた損害に対する責任を一定の金額に制限する」ことの法律(以下,「制限法」という)に基づく責任限度額との差額を,私有財産を公共のために用いるときは正当の補償を要することを定める憲法29条3項を根拠にして国に対し補償請求できるか否かについて述べたものである。 |
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1
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制限法がその施行前に発生していた損害賠償債権の行使を制限するというのであれば,その制限に伴う損失について補償を論ずる余地があろう。 |
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2
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損害賠償債権が制限法施行後に生じた場合には,被害者は制限法によって制限されたところの損害賠償債権のみを取得したにすぎず,制限法が被害者の既得の損害賠償債権を侵害したという関係にないから,損失補償を論ずる余地はない。 |
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3
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損害賠償債権が制限法施行前に被害者の有していた船舶等の財産に代わるべきものであるとしても,損害賠償債権は財産権の有する効力の一つというよりも,それとは別個の不法行為の効果として発生する権利であるから,制限法が損害賠償債権に制限を加えたからといって,被害者は既存の財産権を侵害されたとして直ちに損失補償債権を取得するとはいえない。 |
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4
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制限法は,憲法29条2項に基づいて公共の福祉に適合するように損害賠償債権の内容を定めたものであるから,損害賠償債権が制限法の施行前に発生したものであると施行後に発生したものであるとを問わず,被害者は損失補償債権を取得できない。 |
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正 解 4 |
| 昭和59年 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 昭和58年 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |