次の1から5までの記述のうち,合憲性の理由付けが他と異なるものはどれか。

 裁判遅延の原因が専ら被告人の審理引延しに起因するものと認められるときには,被告人は迅速な裁判を受ける権利を自ら放棄したものであるから,たとえ審理に長年月を要したとしても,迅速な裁判を保障した憲法37条1項に違反しない。

 憲法37条3項は,被告人に国選弁護人依頼権を保障したものであるから,被疑者が貧困のため自ら弁護人を選任できないときに,国が国選弁護人を選任しないからといって同項に違反しない。

 憲法38条3項は,被告人の自白を唯一の証拠として有罪判決を言い渡すことができないとしているが,共犯者は,被告人本人との関係においては,被告人以外の者であるので,共犯者の自白のみを証拠として被告人に有罪判決を言い渡しても,同項に違反しない。

 法人税未納の場合に追徴税を課すのは,行政上の措置にとどまり刑罰として科すものではないので,更に刑罰たる罰金に処しても二重処罰を禁じた憲法39条に違反しない。

 憲法40条は,抑留又は拘禁された後に無罪の裁判を受けた場合は,国にその補償を求めることができるとしているが,上記無罪の裁判には免訴の判決は含まれないので,刑が廃止されたという理由で免訴の判決があったが犯罪事実は認められるという場合に,補償しないことにしても同条に違反しない。

 正 解   
昭和60年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和59年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73