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◎
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次の1から5までのうちには,憲法14条違反を理由として法律を単に無効としたのでは,当事者の目的を達することができない事案が一つある。それはどれか。 |
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1
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刑法177条の強姦罪で起訴された被告人が,同条が犯罪主体を男性のみに限定していることは男女平等の原則に反するとして,同条による処罰を争った事案。 |
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2
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国籍法旧2条の下において,アメリカ合衆国の国籍を持つ父と日本国籍を持つ母との間に生まれた子は日本国籍が認められていなかったが,その子が父系優先の血統主義を採る同条は男女平等の原則に反するとして,日本国籍確認の訴えを提起した事案。 |
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3
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民法733条1項の再婚禁止期間内であることを理由に婚姻届出の不受理処分を受けた女性が,同項が女性のみに前婚の解消又は取消の日から6カ月間再婚を禁止しているのは男女平等の原則に反するとして,婚姻届出不受理処分取消の訴えを提起した事案。 |
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4
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刑法186条1項の常習賭博罪で起訴された被告人が,同項が賭博常習者について,一般の者を対象とする同法185条の単純賭博罪より重い法定刑を定めていることは平等原則に反するとして,同法186条1項による処罰を争った事案。 |
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5
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地方税法75条1項2号により娯楽施設利用税を課せられたゴルファーがテニスなどの施設の利用者に対しては課税せず,ゴルフ場の利用者に対して課税する同号は平等原則に反するとして,同条1項2号により課税された金員の返還請求の訴えを提起した事案。 |
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正 解 2 | |
| (参照条文) 国籍法旧2条 子は,左の場合には,日本国民とする。 一 出生の時に父が日本国民であるとき。 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき。 三 父が知れない場合又は国籍を有していない場合において,母が日本国民であるとき。 四 日本で生まれた場合において,父母がともに知れないとき,又は国籍を有しないとき。 地方税法75条1項 娯楽施設利用税は,左に掲げる施設(以下本節において「施設」という。)の利用に対し,利用料金を課税標準として,又は利用の日ごとに低額によって,その施設所在の道府県において,その利用者に課する。 一 舞踏場 二 ゴルフ場(以下省略) |
| 昭和60年 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 昭和59年 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |