次の1から5までの記述のうち,合憲性判断の手法が他と異なるものが一つだけある。それはどれか。

 監獄法の委任を受けて「文書図画ノ閲読ハ拘禁ノ目的ニ反セズ且ツ監獄ノ紀律ニ害ナキモノニ限リ之ヲ許ス」と定める同法施行規則86条1項は,監獄法内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められ,かつ,その障害発生のため必要かつ合理的な範囲でのみ被拘禁者の文書,図画の閲読の自由を制限し得る旨定めたものと解するのが相当であるから憲法21条に反するものではない。

 免許を受けないで医業類似行為を業とすることを禁ずる,あん摩師,はり師,きゅう師及び柔道整復師法12条は,人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為に限局して禁止する趣旨と解すべきであり,このような禁止は公共の福祉のために必要であるから憲法22条に反するものではない。

 有料職業紹介事業の禁止を定めた職業安定法32条は,従来の自由有料職業紹介においては営利のために労働者に不利益な契約を成立せしめる弊害が多かったことにかんがみ,このような弊害を除去し,公の機関によって無料で公正な職業紹介をすることとし,もって各人にその能力に応じ適当な職業を与えて職業の安定を図る趣旨の規定と解されるところ,このような規制は公共の福祉のために必要なものであるから憲法22条に反するものではない。

 旧道路交通取締法の委任に基づく同法施行令67条2項が車両の運転者等に対し,交通事故の際に警察官へ報告すべきこととしている「事故の内容」とは,警察官が速やかに交通事故に対する適切な措置を執るのに必要な限度における,事故の発生日時,場所,死傷者の数及び負傷の程度等交通事故の態様に関する事項を指すと解すべきであり,それ以上に刑事責任を問われるおそれのある事項まで含まれるとは解されないから,同項は憲法38条に反するものではない。

 地方公務員法61条4号は,何人たるを問わず,争議行為の遂行をあおる等した者を一律に処罰すべきものと定めているが,法律の規定は可能な限り憲法の精神に則し,これと調和し得るよう合理的に解釈すべきところ,同規定は,争議行為に通常随伴して行われる方法より違法性の強い方法をもって争議行為の遂行をあおる等した者に限って処罰する旨と解されるから憲法28条に反するものではない。

 正 解   
昭和60年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和59年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73