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◎
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次の文章は「法の支配」についての記述であるが,文中の[A]から[E]に当てはまるアからオの文章の組合せとして最も適切なものは,後記1から5までのうちのどれか。 |
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「[A]。その意味で,行政法規の解釈運用には,いわゆる裁量に属する部面が相当あるということになろう。 |
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けれども.[B]。ところで,『法の支配』というのは,『人の支配』即ちその局に当る個人の独断的専恣的な考え方で事柄を決めていく原理を排除する観念である。 |
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そこで次のことを考えてみよう。[C]。 |
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ところが,[D]。 |
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即ち,[E]。モンスキューが,『法の精神』の中で,権力を持つ者はそれを濫用しがちであるとの認識を示し17世紀フランスの専制政治を排撃し,イギリスにおけるような立憲政治の必要性を説いた趣旨はここにある。」 |
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ア 憲法15条の公務員の選定・罷免権は国民固有の権利であって,国民が選んだ公務員は,国家あるいは公共団体の作用を実現するに当たって,常に,国民の信託を受けてその権能を行使することが期待されている イ 行政法現の解釈運用は,その裁量を誤ると,国民一般に大きな不利益を与える ウ 行政を担当する人間が「法の支配」を忘れ,「人の支配」に陥ることになれば,行政は到底民主的に行われないことになる エ 行政法規を解釈し運用する場合には,国家又は公共団体の機関は,現実の事情を適正妥当に理解判断して,どうしたらその場合に適用される行政法規の目的に一番適合するかを考えてゆかなければならない オ 人間は神様ではないので,時に誤りを犯す | |
| A B C D E 1 アーエーイーオーウ 2 イーオーヱーウーア 3 エーオーウーイーア 4○エーイーアーオーウ 5 アーイーオーエーウ |
| 昭和60年 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 昭和59年 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |