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◎
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法律に関する違憲審査制は,非集中型と集中型の二つの型に分類できる。非集中型では,一国のすべての司法機関に審査権限が与えられており,集中型では,審査権限が単一の司法機関に限定されている。非集中型の論拠を示すと,「[A]。したがって,事件を裁判する裁判官はすべて,後者を無視し前者を適用しなければならない。」というようになる。 |
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裁判官は,優位にある法を適用する場合は,それが新たな法創造的機能を有する面のあることを忘れてはならない |
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二つの立法が規範として同等の力をもつ場合に,優位にある方を決定するのは「後法は前法を破る」とか「特別法は一般法を破る」などの伝統的基準によるべきであり,規範として異なった力をもつ二つの立法の間に矛盾が存する場合には,「上位の法は下位の法を破る」との明白な基準によるべきである |
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3
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裁判官の機能は担当の具体的事件に法を適用するため法を解釈することにある |
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4
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憲法と法律を比べた場合には,憲法はそれと矛盾する法律より優位に立つ |
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5
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法の解釈には,二つの立法が矛盾するときは裁判官はそのうち優位にある方を適用しなければならない,という原則がある |
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正 解 |
| 昭和61年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 昭和60年 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |