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◎
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一定の除外事由のある者を除く外,「猶予ノ言渡前他ノ罪ニ付キ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルコト発覚シタルトキ」は,「刑ノ執行猶予ノ言渡ヲ取消ス可シ」と規定する刑法26条3号の規定が,二重処罰を禁止する憲法39条に違反しないとする立場からの説明として,次の1から5までのうち,最も不適当と思うものはどれか。 |
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1
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元来刑の執行猶予は,刑の執行の条件に関する一つの恩典で,一定の事由があれば既に言い渡した執行猶予を取り消すことも立法政策の問題であるから,法律によって自由に定め得る。 |
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2
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刑の執行猶予は,事情の変化によって被告人の不利益に取り消すことのできる性質を当然内包していると見るべきであって,過去の事実の発覚をも一種の事情変更とみて取消事由とすることは合目的的である。 |
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3
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刑法26条3号は,執行猶予を一種の解除条件付きのものとしている。従って,法定の条件が具備すれば執行猶予が取り消されるにすぎず,同一犯罪について重ねて刑罰を科するものでもなければ,確定判決の刑を重く変更するものでもない。 |
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4
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刑の執行猶予を付した判決が確定した場合に,本人のその後の行状いかんによって取消をみとめることは制度そのものに内在する当然の事柄であって何ら憲法39条には違反しない。 |
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5
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憲法39条は,有罪無罪という実体に関する規定である。従って,刑の言渡の付随的処分である執行猶予の言渡とは本来関係がない。 |
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正 解 4 |
| 昭和61年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 昭和60年 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |