上記の文章の筆者は,また次のような論述をしている。これに小見出しをつけるとしたら,最も適当なものは,後記1から5までのうちどれか。
「20世紀にいたって,それまで長い間守られてきた自然法と実定法の区別,先例指向型の裁判所と制定法指向型の裁判所の区別,あるいは権力分立についてのいろいろな理論の間の違い,これらはすべて司法審査に対する態度の違いの奥に存したところのものであるが,これらの区別や違いがあいまいなものになってきたのであった。憲法に適合しないとの理由で制定法を審査の上無効とする権限を持つ特別の憲法裁判所を設立すること自体まさに権力分立観念との大幅な妥協なのであり,権力分立論からいえばそのような権限はいかなる司法機関にも与えられないはずである。じっさい,集中型審査が行われる国々では通常裁判所は司法審査を行うことができないことになっている。しかし,このような国でも通常裁判所が司法審査のための一定の役割を演じることはできる。通常裁判所はある憲法問題が憲法裁判所に送付さるべきものかどうかについてしばしば最初の判断をしなければならない。この義務は憲法裁判所判決の拘束力に従わなければならない義務とともに,ヨーロッパの司法部にある種の『憲法感覚』を育てる助けとなりうるのである。そしてこのような意識はアメリカの司法部の中に2世紀近くにわたって存したのと同様のものである。」

 憲法裁判の対世的効力

 権力分立観念の現代的意味

 20世紀における憲法感覚

 現代における裁判と政治の接点

 違憲審査制の集中型と非集中型との合一化傾向

 正 解   
昭和61年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
昭和60年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73