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◎
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法律に関する違憲審査制は,非集中型と集中型の二つの型に分類できる。非集中型では,一国のすべての司法機関に審査権限が与えられており,集中型では,審査権限が単一の司法機関に限定されている。非集中型の論拠を示すと,「[A]。したがって,事件を裁判する裁判官はすべて,後者を無視し前者を適用しなければならない。」というようになる。 |
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法律は議会において制定された以上,当然有効性の推定が働く |
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先例拘束性の原理が存在しないところでは,法律の合意性を判断する事案で,一般的拘束力を有する判決ができるような裁判機関の必要性が痛感される |
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3
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司法部によるいかなる法解釈も政治的行為であり,解釈により制定法を無効とすることなどその最たるものであって,立法部が独占する立法権への侵害である |
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4
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通常の裁判官は,制定法の政策的適用能力よりその機械的適用技術をみがく訓練を受けており,法律の違憲審査を行うのに必要なメンタリティを持ち合わせていない |
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5
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先例拘束性の原理が存在しなければ,ある裁判官がある法律についてどのような態度をとるのかわからない |
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正 解 |
| 昭和61年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 昭和60年 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |