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◎
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「西ドイツ基本法が,国家みずからが憲法的価値の担い手となって国民に『憲法への忠誠』を要求するという『現代憲法』の在り方を示しているのに対し,日本国憲法は,『近代憲法』の基礎にある国家の価値中立性=思想の自由競争という大前提を貫いている。」という見解を採った場合,「天皇又は摂政及び国務大臣,国会議員,裁判官その他の公務員は,この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と定める憲法99条の解釈論として,この見解と両立しないものはどれか。 |
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1
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憲法99条は,公務員の憲法尊重擁護義務をうたっているが,国民の憲法忠誠義務はうたっていないと解される。 |
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2
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憲法99条は,憲法裁判所によって憲法秩序そのものを裁判的に確保することに主眼をおいた西ドイツ型と同様の違憲審査制を,日本において採用することが可能であるという解釈論を採るための根拠にならない。 |
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3
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憲法99条には,憲法とは国民が国家に対して尊重を要求すべきものだという近代憲法思想が表れている。 |
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4
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憲法99条は,公務員に対し職務遂行中においても,職務を離れた私人としての活動においても,憲法の価値を実現すべきことを要求していると解される。 |
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5
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憲法99条は,憲法の保障する言論の自由を否定する日本国民の行為を憲法擁護義務に違反するとして処罰する法律の根拠にならない。 |
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正 解 |
| 昭和61年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 昭和60年 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |