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◎
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尊属殺人罪を定めた刑法第200条の規定の合憲性について,次の三つの説がある。 |
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1
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現行の尊属傷害致死罪の法定刑を前提にして,15人の裁判官で裁判をする場合,A説の裁判官が4人,B説の裁判官が4人いると,違憲判決になる。 |
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2
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尊属傷害致死罪の法定刑が仮に「無期又は7年以上の懲役」と現行の規定より重く定められていたとして,13人の裁判官で裁判する場合,C説の裁判官が6人いると,合憲違憲いずれの判決になるかは,わからない。 |
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3
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尊属傷害致死罪の法定刑が仮に「無期又は7年以上の慾役」と現行の規定より重く定められていたとして,13人の裁判官で裁判をする場合,A説の裁判官が4人,B説の裁判官が3人いると,違憲判決になる。 |
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4
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尊属傷害致死罪の法定刑が仮に「3年以上の有期懲役」と現行の規定より軽く定められていたとして,15人の裁判官で裁判をする場合,A説の裁判官が7人,B説の裁判官が1人いると,合憲違憲いずれの判決になるかは,わからない。 |
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5
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尊属傷害致死罪の法定刑が仮に「3年以上の有期懲役」と現行の規定より軽く定められていたとして,11人の裁判官で裁判をする場合,B説の裁判官が4人いると,違憲判決にはならない。 |
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正 解 5 | |
| (参照条文) 刑法第205条 身体傷害ニ因リ人ヲ死ニ致シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス 自己又ハ配偶者ノ直系尊属ニ対シテ犯シタルトキハ無期又ハ3年以上ノ懲役ニ処ス |
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