尊属殺人罪を定めた刑法第200条の規定の合憲性について,次の三つの説がある。
A 殺人の被害者が直系尊属であるとの理由で加重規定を設けたのは,封建的,旧家族制度的倫理観に立脚したものであって,現行憲法の根本理念に反するから,刑法第200条の規定は,不合理な差別を定めたものとして,憲法第14条第1項に違反する。
B 尊属に対する尊重報恩という普遍的倫理を維持するために尊属殺人について刑罰加重規定を設けること自体は不合理な差別とはいえないが,加重の程度が極端であって前記目的達成の手段として甚だしく均衡を失するときは,不合理な差別であり,憲法第14条第1項に違反する。
C 尊属と卑属との関係は,社会的身分その他の憲法第14条第1項列挙のいずれの差別事由にも該当しないから,刑法第200条は,元来憲法第14条第1項の問題とはなり得ない。
 上記三つの説のいずれかをとる裁判官で構成されている最高裁判所大法廷で,刑法第2O5条第2項の尊属傷害致死罪の規定が憲法第14条第1項に違反するか否かを判決することになった場合,その判決の予測として正しいものは,下記1から5までのうちどれか。なお.大法廷では,15人の裁判官のうち9人が出席すれば審理及び裁判をすることができ,その裁判は過半数の意見によってなされるが,違憲の判決をするには8人以上の意見が一致しなければならないことになっている。

 現行の尊属傷害致死罪の法定刑を前提にして,15人の裁判官で裁判をする場合,A説の裁判官が4人,B説の裁判官が4人いると,違憲判決になる。

 尊属傷害致死罪の法定刑が仮に「無期又は7年以上の懲役」と現行の規定より重く定められていたとして,13人の裁判官で裁判する場合,C説の裁判官が6人いると,合憲違憲いずれの判決になるかは,わからない。

 尊属傷害致死罪の法定刑が仮に「無期又は7年以上の慾役」と現行の規定より重く定められていたとして,13人の裁判官で裁判をする場合,A説の裁判官が4人,B説の裁判官が3人いると,違憲判決になる。

 尊属傷害致死罪の法定刑が仮に「3年以上の有期懲役」と現行の規定より軽く定められていたとして,15人の裁判官で裁判をする場合,A説の裁判官が7人,B説の裁判官が1人いると,合憲違憲いずれの判決になるかは,わからない。

 尊属傷害致死罪の法定刑が仮に「3年以上の有期懲役」と現行の規定より軽く定められていたとして,11人の裁判官で裁判をする場合,B説の裁判官が4人いると,違憲判決にはならない。

 正 解   
(参照条文)
刑法第205条 身体傷害ニ因リ人ヲ死ニ致シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス
自己又ハ配偶者ノ直系尊属ニ対シテ犯シタルトキハ無期又ハ3年以上ノ懲役ニ処ス
昭和62年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
昭和61年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20