次の論述の下線部分の根拠となる日本国憲法の規定として,最も不適当なものは,後記1から5までのうちどれか。
 「第二次大戦直後の西ヨーロッパ諸国の統治機構には,ひとつのはっきりとした共通の特徴があった。すなわち.君主または大統領は実質的権限を否定されて名目的元首となり,行政権は内閣の手に移り,その内閣の中で首相は単なる「同輩中の首席」以上の指導的地位を保障され,内閣は議会のみに責任を負い,議会の内部では下院の優越が明瞭になるという下院優越の一元主義型議院内閣制である。イギリスでは,君主と上院が名目的存在となり,内閣が下院のみに責任を負うというかたちが19世紀以来定着していた。フランスの第四共和制憲法では,大統領は名目的元首となって内閣が行政権の担い手であることが明確化され,内閣をひきいる首相の任命は,大統領によって提案されるが,下院での「叙任投票」による。この憲法のいわゆる四月草案では端的な一院制が定められていたほどで,確定した憲法でも,下院優越のいちじるしい構造であった。ドイツでも,ワイマール憲法のような公選の強力な大統領は否定され,大統領はやはり名目的元首の地位におかれ,首相にひきいられる内閣が連邦議会のみに責任を負う。こうして見ると,日本国憲法も,明らかにこれらと共通の性格をもっていることがわかる。」

 国民固有の公務員の選定・罷免権に関する規定

 内閣総理大臣の任命に関する規定

 内閣不信任決議に関する規定

 天皇の国事行為に関する規定

 予算の議決に関する規定

 正 解   
昭和62年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
昭和61年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20